業界TOP水準の安値!
22,800円で労働保険も社会保険も手続きOK!
その安さの秘密は労保・社保共に各種申請書類の作成等が手続き発生時のみ
課金されるスポットでの
利用だから。
手続き代行は社会保険労務士が行います。
労働法務のスペシャリストである専門家が責任を持って
お引き受けいたします。
※5人を超える場合は超えた人数×\1,500なります。
※実費(交通費・通信費・郵送費)は成果物お渡し前の清算となります。
各種手数料
サービス内容 | 届出先 | 手続き(届)内容 | 料金 (税別) |
---|---|---|---|
労働保険 (雇用保険・労災保険) 新規加入手続き |
労基署 | 労働保険関係成立届 労働保険概算保険料申告書 |
|
ハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届 雇用保険被保険者資格取得届 |
||
社会保険 (健康保険・厚生年金) 新規加入手続き |
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 健康保険・厚生年金保険被保険者 資格取得届 健康保険被扶養者(異動)届 |
|
法定3帳簿 | 社内保存 | 労働者名簿 出勤簿の作成指導 賃金台帳 |
手続きの種類 | 届出先 | 手続き(届)内容 | 料金 (税別) |
---|---|---|---|
社会保険 (健保・厚年)関係 |
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 |
|
年金事務所 | 健康保険被保険者扶養(異動)届 | ||
雇用保険関係 | ハローワーク | 雇用保険被保険者資格取得届 |
手続きの種類 | 届出先 | 手続き(届(内容 | 料金 (税別) |
---|---|---|---|
社会保険 (健保・厚年)関係 |
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 |
|
雇用保険関係 | ハローワーク | 健康保険被保険者扶養(異動)届 | |
雇用保険被保険者資格取得届 |
手続きの種類 | 届出先 | 手続き(届)内容 | 料金 (税別) |
---|---|---|---|
社会保険 (健保・厚年)関係 |
年金事務所 | 健康保険被扶養者(異動)届 健康保険・厚生年金保険被保険者 住所変更届 年金手帳再交付申請書 健康保険・厚生年金保険 産前産後休業 取得者申出書 健康保険・厚生年金保険 育児休業等 取得者申出書 など |
|
都道府県 健康保険協会 |
健康保険被保険者証再交付申請書(提) | ||
雇用保険関係 | ハローワーク | 雇用保険被保険者転勤届 高年齢雇用継続給付支給申請書 所定労働時間短縮開始時賃金証明書 など |
手続きの種類 | 届出先 | 手続き(届)内容 | 料金 (税別) |
---|---|---|---|
社会保険関係 | 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険事業所関係 変更(訂正)届 健康保険・厚生年金保険適用事業所 所在地・名称変更(訂正)届 |
|
雇用保険関係 | ハローワーク | 雇用保険事業主事業所 各種変更届 |
|
労働保険徴収法関係 | 労基署 | 労働保険概算・増加・確定 保険料申告書 |
手続きの種類 | 届出先 | 手続き(届)内容 | 料金 (税別) |
---|---|---|---|
社会保険料の定時決定 | 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 |
|
労働保険年度更新 | 労基署 | 労働保険概算・確定保険料 申告書 |
|
賞与を支払った時 | 年金事務所 | 被保険者賞与支払届・総括表 | |
給与の変更を行った時 | 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者標準報酬月額変更届 |
|
労災保険給付時 | ハローワーク | 労災保険給付手続き | |
健康保険給付時 | 年金事務所 | 健康保険給付手続き |
手続きの種類 | 届出先 | 料金 (税別) |
---|---|---|
時間外労働・休日労勤に関する 協定書(36協定)届出 |
労基署 | |
1年単位の変形労働時間制に 関する協定書(1事業所) |
労基署 | |
賃金控除に関する協定届(提) | 労基署 | |
事業場外労働に関する協定届 | 労基署 |
手続きの種類 | 手続き(届)内容 | 料金 (税別) |
---|---|---|
労働基準監督署の調査対応 | 事前打合せ・監督署との 連絡調整・是正勧告に対する 改善の相談を含む |
|
労働基準監督署の調査立会 | 交通費等実費 | |
年金事務所の調査対応 | 事前打合せ・関係事務所との連絡調整・是正勧告に対する改善の相談を含む | |
年金事務所の調査立会 | 交通費等実費 |
手続きの種類 | 届出先 | 手続き(届)内容 | 料金 (税別) |
---|---|---|---|
業務上の病気・ケガ ・死亡したとき |
労基署 | 療養補償給付たる療養の給付請求書 療養補償給付たる療養の費用請求書 休業補償給付支給請求書 など |
|
通勤災害を被ったとき | 労基署 | 療養給付たる療養の給付請求書 療養給付たる療養の費用請求書 など |
|
業務外の病気・ケガ・ 出産・死亡したとき |
都道府県健康保険協会 | 健康保険被保険者 家族療養費支給申請書 健康保険傷病手当金支給申請書 健康保険出産手当金支給申請書 健康保険被保険者 家族出産育児一時金支給申請書 など |
【注意】
書類の送付代は貴社実費負担となります。
超簡単!労働保険マスター
労働保険とは
法人・個人を問わず従業員を一人でも雇っている事業主は加入することが法律で義務付けられています。
※個人事業所で5人未満の農業を除く
※パート、アルバイトも含みますが、代表取締役や個人事業主は加入できません
労災保険 | 雇用保険 | |
---|---|---|
従業員負担 | なし | 給料×従業員負担分の料率 |
事業主負担 | 全額事業主負担 給料×保険料率 |
給料×保険料率−従業員負担分の保険料率 |
保険料率 |
業種ごとの事故発生率の統計に基づいて0.25%から8.8%までに分かれています。 |
業種により1.35%から1.65%までに分かれています。 |
労災保険
従業員が業務上災害を被った場合、労働基準法では事業主が災害補償するよう定められています。しかし保障費用が多額な場合など実際の補償が不明確な場合があるので事業主の補償義務を担保する保険として労災保険が制定されたため、保険料は全額事業主負担となっております。
労災給付一覧 | ||
---|---|---|
療養(補償)給付 | 休業(補償)給付 | 傷病(補償)年金 |
障害(補償)給付 | 遺族(補償)給付 | 介護(補償)給付 |
葬祭給付 | 二次健康診断等給付 |
雇用保険
厚生労働省の助成金は雇用保険に入っている事が条件のものが多く、その他の条件が全部当てはまっていても雇用保険に入っていないと何の助成金ももらえない事になります。
失業等給付一覧 | |||
---|---|---|---|
求職者給付 | 就職促進給付 | 教育訓練給付 | 雇用継続給付 |
業種 | 従業員負担分 | 事業主負担分 | 合計 |
---|---|---|---|
一般の事業 | 0.5% | 0.85% | 1.35% |
建築の事業 | 0.6% | 1.05% | 1.65% |
農業など | 0.6% | 0.95% | 1.55% |
成立手続を怠っていた期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合
過去に遡って労働保険料+追徴金を徴収するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することになります。
手続き時のご注意
新規加入手続き時
- 労保加入日は新規における書類提出が行われた日が適用日となります。
- 労保に加入した当該月は加入日に関係なく1ヶ月分の料金※がかかります。
※非加入前を差し引いた日割り計算はいたしませんのでご了承ください。 - 会社設立後5日以内に必ず健保/厚生年金共に新規適用届け書を所轄年金事務所に提出してください。
- 追加雇用などで従業員数が増えた場合は必ず5日以内に「被保険者資格取得届け」を提出してください。
法人(株式会社・合同会社など)
の加入要件について
次の4項目に1項でも該当している場合は加入対象者となります。(代表者を除く)
- 経営に関与している者
- 業務執行権を有する者
- 取締役会への参加資格を有する者
- 報酬が発生している者
報酬(含:未払い金)が確認された場合は運営されている会社が単独であっても労保への加入が義務付けられています。
従業員入社時の主な手続き
厚生年金と健康保険の資格取得届を年金事務所に届け出てください。
※雇用者(含:アルバイト・パートタイマー)の労働時間や出勤日数が正社員の3/4に達する際、届け出は必須となります。
- 届け出る書類
- タイムカードなど出勤が確認できるもの
- 賃金台帳
- 労働者が記載されている名簿
- 年金手帳
- 他、指定のあったもの
雇用保険被保険者資格取得届けを各ハローワークに届け出てください。
その際、雇用保険被保険者証は従業員が、被保険者資格喪失の届けは会社が※、それぞれ保管してください。
※従業員が退職の折に必要になります。
- 届け出る書類
- タイムカードなど出勤が確認できるもの
- 賃金台帳
- 労働者が記載されている名簿
- 採用通知書
- 労働に関する契約書
- 雇用保険被保険者証
- 他、指定のあったもの※
※アルバイトやパートタイマーなど雇用形態によって提出する内容も異なりますのでご注意ください。
従業員の退職時の主な手続き
雇用保険
雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに届け出ます。
※退職する当該従業員が入社時に手続きを行う際に送付された書類を使用してください。
厚生年金及び健康保険
厚生年金被保険者資格喪失届と健康保険資格喪失届を年金事務所に届け出ます。
※その際、退職する従業員から保険証を回収してください。後刻返納していただきます。
※当該従業員よりの回収が紛失等で不可能だった際には回収不能届書にて回収不能理由を明記する必要があります。
- 届け出る書類
- 退職届または退職証明書※日付の確認が出来る物
- タイムカードなど出勤が確認できるもの
- 賃金台帳
- 労働者が記載されている名簿
諸手続きが行われた後に離職票が交付されます。
労使協定書
36協定
サブロクキョウテイ、と読みます。 これは時間外労働(残業)や休日労働(休日出勤)が従業員に対し法外に行われた場合に適用される協定です。
変形労働時間制
これは一定の単位期間に週あたりの平均労働時間が法定労働時間枠内で収まっていれば法定労働時間の規制を解除することを認める制度です。
会社設立時の労働関連法務は社会保険労務士にお任せ
[雇用契約書作成][社会保険新規加入][労保新規加入][就業規則作成]などなど・・・
会社を設立し雇用が行われる際に必要になる手続きは非常に煩雑なものが多く、また業務や業態によっては申請方法なども多岐にわたるために、間違いの無い正確無比な手続きを履行するためには
社労士に頼むのがイチバンです!
社労士がもたらす効果はただ単にアウトソースによる作業効率の上昇や対費用効果などが認められるにとどまりません。
労働関連の法務に日夜取り組んでいる社労士は
その道の達人としてあなたの会社の心強い援軍になります。
それは社労士とタッグを組んだ
経営者様のみが享受できる至極の効果。
お手続きはたったの4ステップ
- [お問い合わせ]
送信フォームがございますのでこちらの各項目を記載いただいて送信ください。 電話によるお問い合わせも可能です。
- [請求書メールの発行]
ご登録いただいたEメールアドレス宛に発行させていただきます。
- [お支払い]
弊社指定の口座にお振込みをお願いいたします。振込み手数料はお客様ご負担にてお願いいたします。
- [各書類送付]
社労士が指定した諸々の書類を弊社にご送付お願いいたします。
- [受任]
社労士が作業を開始いたします。
- [作業終了]
作業が無事完了した事をご報告いたします。